
認知症で介護ヘルパーを頼むとどのような支援が受けられるかについて調べてみた
いつもおまかせさんサイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
本日は、「認知症で介護ヘルパーを頼むとどのような支援が受けられのか」についてです。
まず、認知症(認知機能が低下すること)で起こる行動について、以下のような特徴があります
●もの忘れ
●抑うつ
●妄想
●幻覚
●徘徊
●買い物
●調理
●洗濯
●掃除
●排泄、失禁
●入浴
●食事 (食べた事を忘れる 誤嚥)
●薬管理(のみ忘れ、過剰摂取)
更に具体的に日常生活の事で例えてみると・・・
・電話をかけられない.
・買い物で小銭の消費ができない.
・公共交通機関を利用した外出ができない. (タクシーや徒歩による外出は可能)
・複雑な料理が作れない. (いつもうどんを食べている. あるいは店屋物を買ってきて食べる)(火を消し忘れる)(道具の使い方がわからない)(段取りが付けられない)
・洗濯機が使えなくなった.
・掃除機が使えなくなった.
・決まった時間に薬を飲むことができなくなった. 等
では、次に介護ヘルパー(訪問介護ヘルパー)に頼むとどこまで頼めるのか?
ホームヘルパーの仕事は、身体介護、生活援助の2つに大きく分けられます。
(1)身体介護
身体介護は、日常生活において自力では困難な動作を手伝う事です。たとえばトイレ介助では、排泄の手伝から排泄物の処理、清拭、トイレの掃除までを行います。
また食事や着替え、入浴の手伝いなどの身体に関わることや、薬の管理、通院の付き添いなども実施します。
体が動きにくく、動作に支障がでる場合の身体的な介助として以下のようなものがあります。
・食事介助 食事をとる際の介助、見守り
・入浴介助 全身または部分浴。入浴ができない場合は体を拭いてもらう。
・排泄介助 トイレの介助やおむつ交換
・歩行介助 自力で歩けるように手助けしてもらう
・更衣介助 着衣の着替えのための介助
・爪切り
・血圧測定
・耳掃除
・口腔ケア
(2)生活援助
生活援助は、日常生活を送るうえで必要な家事を手伝います。
たとえば買い物や掃除、洗濯、ゴミ出し等、薬局へ薬を受け取りに行くことも可能です。
・掃除 日常的に使っている部屋の掃除、ゴミ出しなど
・洗濯 衣類の洗濯、乾燥、畳む、収納するまでの一連の作業
・食事準備 食材の買い出し、調理、配膳、片付けまでの一連の作業
・買い物 近隣店舗での日用品の買い出し
介護ヘルパー(訪問介護)において出来る事と出来ない事の線引きがありますので注意が必要です。
(1)身体介護では、医療機器の準備は出来ますが、カテーテル洗浄など医療器具のメンテナンスは出来ません。
また通院の付き添いは出来ますが、ホームヘルパーの運転で送迎したり、病院内で付き添ったり、医師と症状についてやりとりすることは出来ません。
買い物や銀行など日常生活に必要な外出の付き添いは出来ますが、散歩や雑談に付き合うことは出来ません。
(2)生活援助では、利用者に対するサービスのみで、その家族は対象としていません。従って食事の用意や買い物も、利用者の生活に必要な範囲のみです。
デパートなど、娯楽目的に買い物には、代理で行ったり付き添ったりすることは出来ません。またペットの散歩も対象外で出来ません。
調理であれば一般的にはホームヘルパーが調理をして利用者が食べるというのがサービスの流れとなっています。実際に全ての工程を利用者一人だけで行うのは難しい
ヘルパーが作るだけではなく利用者にも作ってもらうことがポイントとなります。
掃除であれば、ヘルパーが物をどかしながら利用者に掃除機をかけてもらう、廊下の片方からヘルパーが雑巾がけをして反対側から利用者に雑巾がけをしてもらう、など
・洗濯であれば、取り込んだ洗濯物を一緒にたたむ、など
出来る部分と出来ない部分を明確にして、利用者の出来る部分を探し出し、ヘルパーと一緒に作業を行う。
文章で書くと分かりにくい点もありますので、表にしてまとめてみました
生活援助で出来る事出来ない事の一覧
介護ヘルパーができるのは、日常生活を送る上で最低限必要とされる身の回りの世話のみです。
援助の内容 | できること | できないこと |
調理・料理 | ・一般的な食事の準備 ・食事後の片付け | ・利用者以外の為の調理 ・おせち料理といった行事料理 |
掃除 | ・利用者の部屋の掃除 ・トイレ掃除、ゴミ出し ・布団干し ・部屋の換気 | ・利用者とは関係のない部屋の掃除 ・ベランダの掃除 ・窓・換気扇の掃除 ・大きな家具の移動 ・引っ越しの準備 |
洗濯 | ・洗濯機の操作、手洗い ・洗濯物を干す ・取り入れや収納作業 ・アイロンがけ | ・本人以外の洗濯物 ※結構細かいです |
買い物 | ・食料品の買い物代行 ・日常品の買い物代行 ・薬の受け取り | ・嗜好品(酒やたばこ)の買い物 ・遠出が必要な買い物 ・お歳暮の購入 |
外出支援 | ・通院の同行 ・公共サービスの申請 ・届け出同行 ・選挙及び納税同行 ・日常品の買い物同行 ・生活資金引き卸のための金融機関同行 | ・ケアマネジャーが立てたケアプラン以外の散歩 ・美容院などの同行 ・墓参り、法事等への同行 ・お金の引き卸代行 |
その他 | ・シーツ交換 ・衣服の整理 ・衣服の補修 ・免許更新の付き添い ・住民票の代行取得 | ・ペットの世話 ・庭の手入れ、花木の水やり ・話しのみの相手 |
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身体介護で出来る事出来ない事の一覧
身体介護は、利用者に直接触れないと行えない、日常生活をサポートする仕事です。できること・できないことは以下のとおり。
介護の内容 | できること | できないこと |
排泄 | ・トイレ、ポータブルトイレへの移動介助、見守り、誘導 (失禁のお世話、採尿器や差し込み便器の介助) ・ベッド上でのオムツ交換等 | ― |
食事 | ・食事介助・見守り ・食事の配下膳、後片付け ・特段の専門的配慮をもって行う調理(医師の指示に基づく嚥下困難者への流動食等) | ― |
入浴 | ・全身入浴、部分入浴、清拭等 | ― |
整容 | ・洗顔、整髪、電気シェーバーによる髭剃り等 ・口腔ケア、爪切り、 ・着替え介助等 | ・散髪 ・剃刃による髭剃り(だだし自治体により可否の判断が異なる) |
更衣 | ・更衣介助 | ― |
体位交換 移動・移乗 | ・体位交換、移動・移乗の介助 | ― |
起床・就寝 | ・起床、就寝に伴う更衣、」整容、 排泄の介助等 | ― |
服薬
| ・一包化された薬の服薬介助、 確認 ・飲み忘れ確認 ・服薬の為の水の用意 | ・服薬管理(袋から1回分の薬を取り出してセットする等) |
外出 | ・通院介助 ・乗車、降車のための移動、移乗の介助 ・車椅子での移動や歩行の介助、付き添い ・院内での移動、排泄介助(病院側が対応できない等の特別な事情がある場合のみ) ・医療保険が適用される、マッサージや鍼灸院 ・選挙投票所への付き添い ・日常生活に必要な、役所・銀行等への手続きの付き添い ・ケアプランに位置付けられている散歩(見守り的援助によるもの) | ・転院の付き添い ・理美容院への付き添い ・墓参りへの付き添い ・冠婚葬祭の付き添い ・友人宅への付き添い ・趣味・娯楽の付き添い(カラオケ、パチンコ等) ・単なる散歩 ・リハビリを目的とした歩行訓練 ・銀行への引き卸の代行 |
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介護保険サービスを利用したい!
訪問介護ヘルパーを依頼したい!
そのような方に向けたサービス利用までの流れを説明いたします。
1.要介護認定(要支援認定を含む)の申請
2.市区町村等の調査員による認定調査
3.要介護度・要支援度の判定
4.介護サービス計画書(ケアプラン)の作成
5.介護サービスの利用開始
具体的には次のようになります。
1. 要介護認定(要支援認定を含む)の申請
市区町村の窓口にて、「要介護認定、または要支援認定」を申請します。
介護保険を使ったヘルパーさんによる訪問介護サービスを受けるには、要介護認定されることが前提です。まずはお住まいの市区町村の窓口で、要介護認定の申請を行いましょう。
申請には65歳以上の人に対して交付される介護保険被保険者証が必要です。40〜64歳までの方は医療保険証を持参しましょう。
申請する窓口は、医療機関や病院、自治体の介護保険窓口などが多いです。
場所や名称は、各地によって異なるため、各WEBサイトをご確認ください。
申請には、以下の書類が必要となります。
・介護保険要介護(要支援)認定申請書
・介護保険被保険者証
・印鑑
介護保険要介護(要支援)認定申請書は、市区町村の窓口から入手が可能です。
2. 市区町村等の調査員による認定調査
申請後、市区町村からの認定調査訪問を受ける
後日、市区町村の調査員が自宅を訪問し、介護認定できるかどうかの認定調査を行います。同時に、主治医意見書の作成を、市区町村が主治医に依頼します。主治医がいない場合には、市区町村の指定医の診察が必要です。
この際、意見書の作成料は自己負担になりません。
3. 要介護度・要支援度の判定
一次判定、二次判定を経て要介護度・要支援度を判定
まずは、調査結果や主治医意見書の一部項目によって、全国共通の判定方法で要介護度を「一次判定」します。次にその結果と主治医意見書に基づき、「介護認定審査会」を実施。
この介護認定審査会(二次判定)の結果によって、要介護認定が決定します。
申請から認定の通知が送られるまでの流れは、原則として30日以内です。
また、認定結果は「要支援1・2」から「要介護1~5」までの7段階、もしくは非該当に分けられています。
・認定の有効期間について
認定の有効期間は、原則として6ヶ月となっています。なお、更新申請は原則12ヶ月です。
有効期間を過ぎた認定では、介護サービスを受けられないので注意しましょう。
また、有効期間内に身体の状態に変化があった際には、要介護認定の変更を申請することが可能です。
4. 介護サービス計画書(ケアプラン)の作成
介護を受けるには、介護(介護予防)サービス計画書というものを作成してもらう必要があります。
要支援1、2と認定された場合は地域包括支援センターに、要介護1以上と認定された場合はケアマネジャーのいる居宅介護認定支援事業者に依頼しましょう。
認定後は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と共に、介護サービスをどのように利用していくのかを話し合います。
そして、利用者本人や家族の希望、心身の状態などを考慮した上で、介護サービス計画書(ケアプラン)が作成されます。
ただし認定結果によって、依頼する環境は以下のように異なるので注意しましょう。
「要介護1〜5」 | 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) |
「要支援1・2」 | 地域包括支援センター |
5. 介護サービスの利用開始
介護サービス計画書が完成すると、それに基づいたサービスの利用開始が可能です。
介護サービス計画書(ケアプラン)が作成されれば、内容に基づいた様々な介護サービスの
・介護サービスにおける相談やケアプランの作成
・自宅でも受けられる訪問介護
・日帰りで行える施設の介護サービス
・長期間、もしくは短期間での施設生活(宿泊)による介護サービス
・介護のために必要な福祉用具の利用
・訪問・日帰り・宿泊の組み合わせによる介護サービ
なんでもしてほしい場合は介護保険外(私費サービス)を依頼する
介護保険外(自費)を活用すれば頼めることが増える
介護保険外サービスを活用すれば、要介護認定を受けていない元気な高齢者でも依頼できます。
うまく活用すれば、よりよい生活を送れるようになるでしょう。
ただし、介護保険内サービスの自己負担額が1〜3割に対して、介護保険外サービスは全額自己負担となります。
自費を利用して訪問介護ヘルパーに頼めること
自費サービスを利用すれば、主に以下のようなサービスが頼めるようになります。
- 庭の手入れ
- ペットの世話
- 大掃除
- 利用者以外の食事の準備や片付け
- お正月や節句などの特別な調理
- 散歩や趣味のための付き添い
- 来客にお茶を出す など
毎回依頼すれば経済面で負担が大きくなってしまいますが、本人や家族のリフレッシュとして、適度に利用しましょう。
介護保険内と保険外を同時に利用できる「混合介護」がある
さらに、保険内と保険外のサービスを同時に利用できる「混合介護」という制度があります。
混合介護は、主に以下の2パターンです。
- 訪問介護の前後に「連続して」保険外サービスを頼む
- 訪問介護の途中で「一旦中断」して、保険外サービスを行う
このように混合介護を利用すれば、よりよい生活を送れるようになるのです。
具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 外出支援を受けた後、連続して利用者の趣味や娯楽のための外出に同行してもらう
- 保険内サービスの合間に、一時中断してペットの世話や庭の掃除をしてもらう
- 訪問介護の合間や前後に、同居家族の掃除や買い物をしてもらう
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