要介護1の一人暮らしについて調べてみた件|お知らせ|おまかせさん

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2022.10.27

要介護1の一人暮らしについて調べてみた件

こんにちは。

いつもおまかせさんサイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

今日は「要介護1の一人暮らしについて調べてみた件」になります

要介護1とは、ひとりで生活するのに、すこしずつ支障がではじめている状況です。

身だしなみや清掃など、日常生活や身の回りの世話などに手助けが必要です。

要介護1

立ち上がり、歩行に支えが必要で、排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱など部分的な介助が必要。

具体的には、足腰が悪く立ち上がりに時間がかかったり、足の運びが悪いために伝い歩きや杖を必要としたりする人などが該当します。

食事や排泄など身の回りのことはたいていこなせますが、要支援に比べると日常の複雑な動作が難しく、認知能力や運動能力の低下が見られます。 厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」と呼ばれる指標があります。 要介護1の場合、日常的な身体介助や歩行、機能訓練などに要する時間を計算すると「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。

・ひとりで起き上がるのが難しい

・たびたび道に迷う

・買い物・事務・金銭管理など、それまでできてたことにミスが目立つ等

・排泄や食事といった基本的な日常生活は、ほとんど1人でできる

身だしなみや掃除など、身の回りの世話の一部に見守りや介助が必要になる

起き上がりや立ち上がりが不安定で、何らかの支えを必要とする

買い物や金銭管理、服薬管理などが困難になる

混乱や理解力の低下が見られる

部分的に介護は必要ですが、介護サービスや周りの協力があれば比較的自立した生活が送ることができる状態です。生活習慣の改善や、リハビリで「要支援」になるケースもあります。自力で出来る事を周りが手伝い過ぎない、介護用品・福祉用具に頼り過ぎない等,気を付け、身体能力の低下、要介護度の悪化に繋がらないようにしましょう。デイサービスや通所リハビリ、福祉用具レンタルなどの介護サービスをうまく活用し、現状維持・改善を目指しましょう。

 

要介護1で受けられるサービス

「自宅」と「施設」で異なります。

自宅で介護

訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリ
夜間対応型訪問介護
定期巡回・臨時対応型サービス

施設に通う

通所介護
通所リハビリ
地域密着型介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護

訪問・通い・宿泊を
組み合わせる

短期入所生活介護
短期入所療養介護

施設に入居

介護老人保健施設(老健)
介護療養型医龍施設
有料老人ホーム
介護医療院
グループホーム

■要介護1利用サービス例

内 容

サービス

自宅で身の回りの世話や介護を受けられるサービス

●訪問介護(ホームヘルプ)●訪問看護●訪問入浴●訪問リハビリ ●夜間対応型訪問介護●定期巡回●随時対応型訪問介護

施設に通って介護やリハビリを受けられるサービス

●通所介護(デイサービス)●通所リハビリ●療養通所介護●地域密着型通所介護●認知症対応型通所介護

訪問・通い・宿泊を組み合わせて利用できるサービス

●小規模多機能型居宅介護●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

短期間だけ施設に宿泊できるサービス

●短期入所生活介護(ショートステイ)●短期入所療養介護

小規模施設に入居する

●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)●地域密着型特定施設入居者生活介護●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

福祉用具を使用する

●福祉用具貸与●特別福祉用具販売

◎通所介護 デイサービスの場合 

頻度:週2〜3回

内容:施設に日帰りで通い、食事や入浴、レクリエーションやリハビリなどのサービスを受ける

◎ 訪問介護の場合 

頻度:週2〜3回

内容:ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴介助、掃除や洗濯などの家事、通院時の付き添いなどを行います。

※上記はあくまでも参考です。利用するには、ケアマネジャーに本人の状態や家族の状況に合ったケアプランを立ててもらいましょう。

どのようなサービスが必要であるかをケアマネジャーと相談し、最適なケアプランを作成してもらいましょう。

要介護1の場合に必要な福祉用具例

介護保険を利用してレンタル出来る福祉用具は、要介護1の場合以下の4種類のみです。

・歩行器

・歩行補助杖(松葉杖や多点杖など)

・手すり(ただし、工事を伴わないものに限る)

・スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る)

要介護1ではレンタル対象外の介護用品・福祉用具でも、医学的判断により特に必要と認められる物であれば「例外給付」を受けられます。市区町村で手続きが必要となる為、まずはケアマネジャーに相談しましょう。

また、福祉用具の購入にも介護保険を利用する事が出来ますが、購入出来るできる商品(福祉用具購入種目)が決まっています。以下は保険給付対象の福祉用具です。注意が必要なのは保険給付の対象となるのは「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所で購入した物だけです。指定を受けていない事業者から購入した場合は、給付対象外となります。

保険給付対象の福祉用具

・腰掛便座(ポータブルトイレや和式便器の上に置くタイプ等)

・自動排泄処理装置の交換可能部分(チューブやタンク等)

・入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり等)

・簡易浴槽(空気式や折りたたみ式のもの/工事を伴わないもの)

・移動用リフトのつり具

支給限度額は 1ヵ月あたり「16万7,650円」 

要介護1の場合、介護サービスを利用する際に支給される限度額は、月額16万7650円と定められています※。

このうち原則1割(所得に応じて2~3割)が自己負担額となります。ケアマネジャーと相談し、適切なケアプランを作成してもらいましょう。

※2019年10月より施行

要介護1で一人暮らしをする場合サービス利用例

要介護1で一人暮らしをする場合は、訪問介護や通所介護などのサービスを利用する事になります。具体的にどれくらいの費用がかかるのかを挙げてみましょう。

要介護1と認定された方は、記憶力や理解力の低下が見られるため、訪問介護を利用し、買い物の際はヘルパーに同行してもらっています。足腰が弱いため、筋力維持のために訪問リハビリや通所リハビリも利用しています。

要介護1で一人暮らしをする場合の例

サービス内容

利用回数

月額(自己負担額1割の場合)

訪問介護

月に12回

4,056円

訪問看護

月に8回

4,176円

訪問リハビリ

月に4回

1,332円

通所リハビリ

月に8回

6,200円

福祉用具貸与

1か月につき

796円

合計

 

16,560円

※上記はあくまでも一例です。生活環境や身体状況によって、利用するサービスは異なりま

す。

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護サービス概算料金の試算」

サ高住に入居する場合の費用に比べると、自宅で一人暮らしをした方が費用の負担は圧倒的に少ないと感じるかもしれません。しかし、自宅で生活を送ると当然のことながら、介護サービス費以外に家賃や光熱費、食費、生活費なども必要になります。場合によっては、施設入居でかかる費用とそこまで大きく差がないこともありますので、費用面だけで一人暮らしを選択せず、本人や家族の状況に合わせて判断しましょう。

基本ベースとなるのが、介護保険サービスです。

要介護1の人が自宅で受けられる介護保険サービスは、1~3割の自己負担で利用できて、自己負担割合は所得によって異なります。

訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与等多岐にわたります。

ただ、区分支給限度基準額といって、介護保険で利用できる上限額は、要介護度によって異なります。無制限に低料金で利用出来る訳では無いのです。

要介護1の場合は、月約17万円まで。自己負担1割の場合、自己負担分は約1万7千円です。

例)要介護1で一人暮らし、週5~7日サービスを利用した場合
・訪問介護〔入浴介助と掃除(月9回)、外出介助(月4回)〕:5,729円
・通所介護(デイサービス)(月8回、1日7時間):5,184円
合計自己負担額:10,913円
(1割負担の場合。デイサービスの食事代や特定事業所加算、地域加算は考慮しない)

高齢者の一人暮らしを助けてくれるのは、介護保険だけではありません。今はさまざまな福祉制度が整いつつあります。

日常生活自立支援事業

例えば、成年後見制度を利用するほどではないものの、判断能力が低下して金銭管理に不安を感じる場合に検討したいのが「日常生活自立支援事業」です。

申請先は、地元の社会福祉協議会になります。社会福祉協議会とは、地域福祉の実現を目的とした非営利組織です。高齢者本人の判断によって契約できることが利用条件です。

社会福祉協議会の職員が定期的に訪問し、お金の出し入れや福祉サービスの利用の手続きを手伝ってくれ、銀行の通帳などの書類を預かってくれます。定期的な訪問によって、生活変化の早期発見につながるという安心感も得られるでしょう。

利用料は自治体によって異なりますが、訪問が1回1,000円ほど、書類の保管料が年間2,000~3,000円ほどとなっています。

自治体独自の高齢者向けサービス

その他、定期的に食事を届けてくれる「配食サービス」や緊急時に通報すると駆けつけてくれる「緊急通報システム」等、自治体独自の高齢者向けサービスがあります。

料金やサービス内容も自治体によって異なるので、これらの情報を得る為には、地元の地域包括支援センターに相談する他、自治体のHPや役所に置かれているパンフレットも情報がまとめられていて便利です。親と離れて暮らす場合は、電話でお願いして送料を負担すれば、郵送してくれるところが多いです。

 

記憶がおぼつかない程度の初期でしたら、一人暮らしは可能です。しかし、認知症が進み、次のような変化が見られるようになれば、一人暮らしを見直すめやすとなります。

①火の始末やガスの扱いがわからなくなり、火事などの心配が出てきた
②ゴミの分別等が出来なくなり、隣近所に迷惑をかけるようになった
③外出したまま家に帰れない徘徊が増えた 
認知症の場合は、一人暮らしが可能かどうかを主治医などの専門職に相談しながら、普段の様子を注意深く見守る姿勢がより求められるといえます

要介護1なら一人暮らしでも施設利用が出来る

要介護1は、要介護の中で最も軽度であるため、一人暮らしをすることは可能です。だからといって、施設に入るのは早いというわけではなく、サ高住や健康型有料老人ホーム等の施設に入居することも少なくありません。要介護度が比較的軽い人に適した施設等、様々な種類の施設がある為、まずはどのような施設があるのか情報を集め、気になる施設があれば実際に見学してみるなどしてみましょう。

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